全日本アマチュア野球連盟
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アンチドーピング委規程
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全日本アマチュア野球連盟
アンチ・ドーピング委員会規程
第1章 総 則
第1条
全日本アマチュア野球連盟(以下「連盟」という。)規約第58条の規定に基づいて、この委員会を設ける。
第2条
この委員会は、アンチ・ドーピング委員会(以下「委員会」という。)という。
第2章 審議事項
第3条
委員会は、次の事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。
(1)
アンチ・ドーピングの総合的方策を立てること。
(2)
アンチ・ドーピングの教育、啓発に関すること。
(3)
国際総合競技大会へ派遣する日本代表選手のドーピング検査に関すること。
(4)
国際オリンピック委員会(IOC)及び国際競技連盟(IFs)等、アンチ・ドーピングに関わる機関の情報収集に関すること。
(5)
国内競技団体(NFs)及びアンチ・ドーピングに関わる他団体との連携・調整に関すること。
第3章 委員
第4条
委員会に、次の委員を置く。
委員長 1名
委 員 若干名
第4章 任期
第5条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 委員会
第6条
委員会は、委員長が召集して、その議長となる。
2
委員会は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは、出席者とみなす。
3
委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
連盟会長、副会長、専務理事、選手強化本部本部長及び事務局長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
5
委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
第7条
委員会が必要と認めたときは、分科会を設けることができる。
第6章 本規程の変更
第8条
本規程は、理事会の議決により変更することができる。
附 則 本規程は、平成17年5月25日から施行する。
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