| 第三条 |
試合はすべて学業に支障がないときに行なわなければならない。春秋シーズンは、三カ月を超えてはならない。但し、休暇における試合は、この限りではない。 |
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| 第四条 |
大学の野球大会又はリーグ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者及び野球に知識経験ある適任者がこれに当る。 |
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| 2. |
常置の主催団体は、あらかじめ毎年の事業概要並びに経理方法を二月末日までに、日本学生野球協会に届出なければならない。 |
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| 3. |
常置団体以外の団体が野球大会を主催する場合は、あらかじめ試合の施行並びに経理方法を具し、試合開始一週間前までに日本学生野球協会に届出なければならない。 |
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| 4. |
前二項の事業に変更を生じた場合には、その都度、日本学生野球協会に届出なければならない。 |
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| 第五条 |
対校試合は、当該学校の主催によってのみ行なわれる。 |
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| 第六条 |
二校以上の学校が所在都道府県を離れて試合を行なう場合は、あらかじめ日本学生野球協会の承認を得なければならない。 |
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| 第七条 |
入場料は、入場者の整理、試合及び練習に要する経費に充てる場合に限りこれを 徴収することができる。但し、日本学生野球協会の承認ある場合はこの限りでない。 |
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| 第八条 |
入場料を徴収した場合には、主催団体の代表者又はその学校の責任者は、大会、リーグ戦又は対校試合終了後、遅滞なく詳細な収支決算報告書を日本学生野球協会に提 出しなければならない。 |
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| 第九条 |
選手は、学校長が身体、学業及び人物について適当と認めた者に限る。但し、大会、リーグ戦又は対校試合に出場する選手の資格に関しては、主催団体においてさらに 厳格な制限を設けることができる。 |
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| 第十条 |
選手及び部員は、職業野球に所属する選手、監督、コーチ、審判員その他直接に職業野球の試合若しくは練習に関与している者又は関与したことがある者と試合若しくは練習を行ない、又はこれらの者からコーチ若しくは審判を受けることができない。但し、直接に職業野球の試合又は練習に関与したことがある者であっても、日本学生野球 協会審査室においてその適性を認定された者については、この限りではない。 |
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| 2. |
前項の規定は、職業野球のスカウトその他これに準ずる者についても、これを準用する。 |
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| 第十一条 |
選手及び部員は、自校又は出身校を背景とするクラブチーム以外の試合に出場することができない。 |
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| 2. |
選手又は部員が参加するクラブチームの試合に関しては、すべて、この憲章の規定を準用する。 |
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| 3. |
前二項のクラブチームとは、選手及び部員とこれらの者の自校、又は出身校の先輩との混合チームをいう。 |
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| 第十二条 |
前二条に関しては第十条第一項但し書の場合を除くほか、日本学生野球協会が、審査室の議を経て特別の措置をすることができる。 |
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| 第十三条 |
選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員で<あることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。但し、日本学生野球協会審査室は、本憲章の趣旨に背馳しない限り、日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき、これを承認することができる。 |
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| 2. |
選手又は部員は、いかなる名義によるものであつても、職業野球団その他のものから、これらとの入団、雇傭その他の契約により、又はその締結を条件として契約金、若しくはこれに準ずるものの前渡し、その他の金品の支給、若しくは貸与を受け、又はその他の利益を受けることができない。 |
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| 第十四条 |
選手又は部員は、コーチ、審判その他これに準ずる行為をするに際し、これらに当然に必要な旅費、宿泊費、その他の経費以外の金品の支給、若しくは貸与を受け、又はその他の利益を受けることができない。 |
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