| 財団法人日本高等学校野球連盟 寄附行為 |
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| 昭和38年8月6日 施 行 |
| 昭和43年11月21日 一部変更認可 |
| 昭和44年10月20日 〃 |
| 昭和52年2月1日 住居表示変更 |
| 平成2年7月4日 会館名称変更認可 |
| 平成6年7月16日 事業追加認可 |
| 平成13年1月4日 名誉会長設置、公益法人基準指針に伴う変更認可 |
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| 第1章 名称及び事務所 |
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| 第1条 |
この法人は、財団法人日本高等学校野球連盟と称する。 |
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| 第2条 |
この法人は、事務所を大阪市西区江戸堀1丁目22番25号 中沢佐伯記念野球会館内に置く。 |
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| 第2章 目的及び事業 |
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| 第3条 |
この法人は、高等学校野球の健全な発達を図ることを目的とする。 |
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| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達するために次の事業を行なう。 |
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| 1、 |
高等学校野球の振興、指導および第5条に規定する加盟団体に対する監督 |
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| 2、 |
高等学校野球の調査、研究 |
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| 3、 |
高等学校野球大会の開催および協力 |
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| 4、 |
高等学校野球選手、部員の健康管理のためのスポーツ医科学の調査、研究 |
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| 5、 |
一般アマチュアスポーツ団体との協力、提携 |
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| 6、 |
高等学校野球の指導者、審判等の講習会の開催 |
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| 7、 |
その他この法人の目的達成に必要な事項 |
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| 第3章 加盟団体 |
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| 第5条 |
この法人は、学校教育法第4章に規定する高等学校によって組織せられた各都道府県高等学校野球連盟(以下「加盟団体」という。)をこの法人の加盟団体とする。 |
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| 第4章 資産及び会計 |
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| 第6条 |
この法人の資産は、次のとおりとする。 |
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| 1、 |
この法人設立当初従来の全国高等学校野球連盟会長中沢良夫ほか1名の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産 |
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| 2、 |
資産から生ずる果実 |
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| 3、 |
各加盟団体加盟負担金(以下「加盟負担金」という。) |
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| 4、 |
事業に伴う収入 |
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| 5、 |
寄附金品 |
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| 6、 |
その他の収入 |
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| 第7条 |
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。 |
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| 1、 |
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
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| 2、 |
運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
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| 3、 |
寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。 |
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| 第8条 |
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な銀行に定期預金として、会長が保管する。 |
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| 第9条 |
基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得て、その1部に限り処分し、または担保に供することができる。 |
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| 第10条 |
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業に伴う収入、加盟負担金、寄附金品等の運用財産をもって支弁する。 |
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| 第11条 |
加盟負担金は、理事会および評議員会において決定する。 |
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| 第12条 |
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会が編成し、評議員会の承認を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 |
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| 第13条 |
この法人の決算は、会計年度終了後2カ月以内に理事会が作成し、財産目録および事業報告書ならびに正味財産増減計算書とともに監事の監査を経、評議員会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。 |
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| 2、 |
この法人の決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けてその一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。 |
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| 第14条 |
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得なければならない。その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借入金をなす場合も同様とする。 |
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| 第15条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
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| 第5章 役員、評議員、名誉会長、顧問、参与および職員 |
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| 第16条 |
この法人に、次の役員を置く。 |
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| 1、 |
理事 30名以上35名以内(うち、会長1名、副会長4名) |
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| 2、 |
監事 3名 |
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| 第17条 |
役員は、評議員会がこれを選任する。 |
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| 2、 |
会長および副会長は、理事のうちから評議員会がこれを選任する。 |
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| 第18条 |
会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 |
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| 2、 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従って、会長の職務を代行する。 |
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| 3、 |
会長は、会務の統轄上必要な場合には、理事のうちから常務理事を委嘱して、会務を常時、分掌させることができる。 |
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| 第19条 |
理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定められた事項のほか、この法人の目的達成に必要なすべての事項を議決し、執行する。 |
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| 2、 |
理事および監事は、相互に兼ねることができない。 |
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| 第20条 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
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| 第21条 |
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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| 2、 |
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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| 3、 |
役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 |
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| 4、 |
役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または心身の故障のため、職務の執行に堪えない場合には、その任期中といえども理事会および評議員会においてそれぞれ理事および評議員の現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 |
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| 第22条 |
役員は、有給とすることができる。 |
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| 第23条 |
この法人に、評議員70名以上90名以内を置く。 |
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| 2、 |
評議員および役員は、相互に兼ねることができない。 |
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| 第24条 |
評議員は、各加盟団体に属する高等学校の長、野球部長、野球部監督、もしくは卒業生または一般体育の知識経験者であって、学生野球指導者として適任者であるもののうちから、次の各号の定めるところにより選任し、会長が任命する。 |
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| 1、 |
理事会が選任した者 33名以内 |
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| 2、 |
加盟団体が選任した者。ただし各加盟団体につき、選任し得る数は1名とし、その総数は、47名以内とする。 |
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| 3、 |
知識経験者にして、会長指名の者 10名以内 |
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| 第25条 |
評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理事会に対し意見を述べることができる。 |
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| 第26条 |
第21条の規定は、評議員に準用する。この場合にあって同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
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| 第27条 |
この法人に名誉会長、顧問および参与を置くことができる。 |
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| 2、 |
名誉会長は、会長歴任者のうち高校野球の発展に大きな功績のあったものから、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。名誉会長は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 |
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| 3、 |
顧問は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長に対し必要な助言を行う。 |
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| 4、 |
参与は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。参与は、会務に参画する。 |
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| 第28条 |
この法人に、職員若干名を置き、有給として、この法人の諸般の事務に従事させる。 |
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| 2、 |
職員は、会長がこれを任免する。 |
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| 第6章 会議 |
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| 第29条 |
この法人の会議は、理事会および評議員会とする。 |
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| 2、 |
会議の議長は、会長とし会長は会議を招集する。 |
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| 3、 |
会議の招集は会議開催の日時、場所および会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、理事会にあっては全理事に、評議員会にあっては全評議員に、あらかじめ通知して行わなければならない。 |
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| 第30条 |
理事会は、毎年2回これを招集する。ただし、会長が必要と認めたときまたは理事現在数2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなければならない。 |
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| 第31条 |
評議員会は、定例評議員会および臨時評議員会とする。 |
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| 2、 |
定例評議員会は毎年2回これを招集する。 |
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| 3、 |
臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき、または評議員現在数2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなければならない。 |
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| 第32条 |
理事会および評議員会は、それぞれ理事または評議員の現在数の3分の2以上が出席するのでなければ、会議を開き、議決することができない。この場合にあって会議に出席し得ない理事、または評議員の委任状を有する代理人は、出席者とみなす。 |
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| 第33条 |
会議の議事は、別段の定めがある場合を除いて出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
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| 第34条 |
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名が署名押印の上、これを保存する。 |
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| 第7章 寄附行為の変更並びに解散 |
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| 第35条 |
この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数各の3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければ、変更することができない。 |
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| 第36条 |
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数各の4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を得なければならない。 |
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| 第37条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数各の全員の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。 |
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| 第8章 書類等の備付けおよび情報公開 |
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| 第38条 |
この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。 |
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| 一 |
寄附行為 |
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| 二 |
財産目録 |
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| 三 |
収支予算書および事業計画書 |
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| 四 |
収支計算書および事業報告書 |
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| 五 |
貸借対照表 |
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| 六 |
正味財産増減計算書 |
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| 七 |
役員、評議員およびその他職員の名簿及び履歴書 |
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| 八 |
資産台帳および負債台帳 |
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| 九 |
理事会および評議員会の議事に関する書類 |
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| 十 |
収入支出に関する帳簿および証拠書類 |
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| 十一 |
官公署往復書類 |
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| 十二 |
その他必要な書類および帳簿 |
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| 2 |
前項第一号から第九号までの書類および帳簿は永年、同項第十号の帳簿および書類は10年以上、同項第十一号および第十二号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
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| 3 |
第1項第一号から第六号までの書類および役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 |
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| 第9章 補足 |
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| 第39条 |
この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
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