| (役 員) |
| 第17条 |
この法人には、次の役員を置く。 |
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| (1) |
理事 22名以上26名以内。(うち、会長1名及び副会長3名以内とする。) |
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| (2) |
監事 2名又は3名。 |
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(役員の選任)
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| 第18条 |
理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。 |
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| (理事の職務) |
| 第19条 |
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 |
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| 2、 |
会長に事故があるとき、又はかけたときは、会長があらかじめ指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 |
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| 3、 |
会長は、必要があると認める場合には、理事会の議決を経て、理事の中から専務理事を指名し、日常の事務に従事させることができる。 |
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| 4、 |
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 |
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(監事の職務)
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第20条
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監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。 |
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| (1) |
法人の財産の状況を監査すること。 |
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| (2) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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| (3) |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。 |
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| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。 |
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| (役員の任期) |
| 第21条 |
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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2、
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補欠又は、増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする。 |
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3、
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役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。 |
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| (役員の解任) |
| 第22条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。 |
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(1)
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心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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(2)
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職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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| (役員の報酬) |
| 第23条 |
役員は、有給とすることができる。 |
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2、
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役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 |
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| (評議員の選出) |
| 第24条 |
この法人には、評議員43名以上50名以内を置く。 |
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2、
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評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。 |
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3、
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評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
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| (評議員の職務) |
| 第25条 |
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じて、会長に対し、必要と認める事項について助言する。 |
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| (顧 問) |
| 第26条 |
この法人に、顧問を置くことができる。 |
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2、
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顧問は、理事会及び評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。 |
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3、
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顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
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| (職 員) |
| 第27条 |
この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 |
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2、
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職員は、会長が任免する。 |
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3、
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職員は、有給とする。 |