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財団法人
全日本大学野球連盟
寄附行為

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財団法人 全日本大学野球連盟 寄付行為
昭和54年6月13日施行
昭和57年5月13日改正
平成4年8月12日改正
平成16年6月28日改正
平成18年6月28日改正
第1章 総則
                                     
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人全日本大学野球連盟という
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区渋谷二丁目二十二番八号名取ビル内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的) 
第3条 この法人は、大学野球(硬式)の健全な発達を図り、もって心身の調和のとれたたくましい学生の育成に資するとともに、明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全日本大学野球選手権大会、日米大学野球選手権大会及び全日本アマチュア野球王座決定戦の開催。
(2) 第5条に規定する加盟団体の行なう野球リ−グ戦及び加盟団体相互間又は、異なる加盟団体に属する大学等の野球部相互間において行なわれる野球試合に対する指導、助言、監督及び援助。
(3)

大学野球の指導者、審判員等の講習会の開催並びに加盟団体が実施する講習会に対する指導、助言及び援助。

(4) 大学野球に関する調査研究。
(5) 大学野球年鑑の発行。
(6) その他目的を達成するために必要な事業。
第3章 加盟団体
(加盟団体)
第5条 この法人は、大学等の野球部又は大学等の学部等を単位とする野球部によって組織された野球連盟で、理事会においてこの法人に加盟することを認めたものを加盟団体とする。
第4章 資産及び会計
(資産の構成) 
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 資産から生ずる収入。
(3) 加盟団体負担金。
(4) 事業に伴う収入。
(5) 寄附金品。
(6) その他の収入。
(資産の種別)
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
2、
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2)
基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3)
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3、
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(加盟団体負担金)
第11条 加盟団体負担金は、理事会及び評議員会において決定する。 
(事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第13条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2、
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第14条 この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第15条 第9条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第16条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日で終る。
第5章 役員、評議員及び職員
(役 員)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 22名以上26名以内。(うち、会長1名及び副会長3名以内とする。)
(2) 監事 2名又は3名。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。
(理事の職務)
第19条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2、 会長に事故があるとき、又はかけたときは、会長があらかじめ指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
3、 会長は、必要があると認める場合には、理事会の議決を経て、理事の中から専務理事を指名し、日常の事務に従事させることができる。
4、 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
 
(監事の職務)
第20条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2、
補欠又は、増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする。
3、
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
 
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1)
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
 
(役員の報酬)
第23条 役員は、有給とすることができる。
2、
役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員の選出)
第24条 この法人には、評議員43名以上50名以内を置く。
2、
評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
3、
評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
 
(評議員の職務)
第25条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じて、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧 問)
第26条 この法人に、顧問を置くことができる。
2、
顧問は、理事会及び評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。
3、
顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 
(職 員)
第27条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2、
職員は、会長が任免する。
3、
職員は、有給とする。
第6章 会議
(理事会の招集等)
第28条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2、
理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第29条 理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2、
理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第30条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)
事業計画及び収支予算についての事項。
(2)
事業報告及び収支決算についての事項。
(3)
基本財産についての事項。
(4)
加盟団体負担金についての事項。
(5)
長期借入金についての事項。
(6)
第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項。
(7)
その他この法人の義務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2、
前二条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前二条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第7章  寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第32条 この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第33条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章  補則
(書類及び帳簿の備付等)
第35条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)
寄附行為
(2)
役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書。
(3)
財産目録。
(4)
資産台帳及び負債台帳。
(5)
収入支出に関する帳簿及び証拠書類。
(6)
理事会及び評議員会の議事に関する書類。
(7)
処務日誌。
(8)
官公署往復書類。
(9)
その他必要な書類及び帳簿。
2、
前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
 
(細 則)
第36条 この寄附行為の試行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
 
 附則
1、
この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可の日から施行する。
2、
第18条及び第21条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の理事及び監事は、次のとおりとし、その任期は、昭和54年12月31日までとする。
▽理事(会長)金子文六
▽理事(副会長)佐伯達夫、松前重義。
▽理事(専務理事)野口定男
▽理事 島崎隆夫、三井嘉都夫、松尾憲橘、小林幾次郎、清水一郎、猪熊文柄、戸田修三、島岡吉郎、牧野直隆、浦堅二郎、加納伸三、矢吹敏雄、宮井勝成、滝正男、大橋正信、木下丹、今宮明男、浪川正巳、伊賀一人、下平翅雄、下沢亮介
▽監事 加藤一雄、真田幸一、大野量平
3、
従来全日本大学野球連盟に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

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