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| 元プロ野球審判員に関する特別審査規定 |
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| 【日本学生野球憲章第12条適用】 |
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▽都道府県高等学校野球連盟もしくは各地区大学野球連盟は、元プロ野球審判員で、プロ野球を円満退職した者に限り、日本学生野球憲章ならびに各連盟で定められた諸規定を遵守し、人格、識見、技術の優秀な者であれば審判員として委嘱をすることができる。
該当者は当該野球連盟より、日本高等学校野球連盟もしくは全日本大学野球連盟を経て日本学生野球協会に申請、同協会の承認を受けなければならない。
『補足事項』
(1) この規定で許可を受けた審判員は日本学生野球憲章第10条における適性審査を認定されたものではない。
(2) 復帰を認められた当該野球連盟の審判員を退任した場合はその資格を失う。その際当該野球連盟は遅滞なくその旨を日本高等学校野球連盟、全日本大学野球連盟を経て日本学生野球協会に届けること。
(3) 申請書には退職理由を明記した履歴書、所属プロ野球リーグの退職証明書および当該連盟会長の推薦書、本人の誓約書を添付すること。
[元プロ野球審判員に関する特別審査での資格認定者] |
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