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| 元プロ野球関係者の大学野球部監督に関する特別審査規定 |
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| 【日本学生野球憲章第12条適用】 |
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▽大学の野球部は選手の技術および人格の向上をはかるため、元プロ野球関係者で人格、識見、技術の優秀な者で次に定める条件を満たした者に限り、監督(コーチを含む)として就任をすることができる。当該大学の野球部は当該大学学長(総長)より当該大学野球連盟、全日本大学野球連盟を経て日本学生野球協会に許可を申請し同協会の許可を受けなければならない。
(1) プロ野球団退団後2年以上経過した者
(2) 日本学生野球憲章ならびに定められた諸規定を遵守すること
『補足事項』
(1) この規定で許可を受けた監督(コーチを含む)は日本学生野球憲章第10条における適性審査を認定されたものではない。
(2) 当該大学野球部の監督(コーチを含む)を退任した場合はその資格を失う。
(3) 当該大学野球部は監督(コーチを含む)が退任した場合、遅滞なくその旨を当該大学野球連盟、全日本大学野球連盟を経て日本学生野球協会に届けること。
(4) 許可を受けた監督(コーチを含む)が所属する大学野球部と高等学校野球部が試合をしたり合同練習をすることは差し支えないが、その監督が高校生を指導することはできない。
[大学野球部に関する特別審査での資格認定者] |
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