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| 元プロ野球関係者の高校技術指導講習会講師認定に関する規定 |
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| 【日本学生野球憲章第12条適用】 |
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1)対象行事
都道府県高等学校野球連盟が主催する野球部員(指導者を含む)に対する技術指導講習会または研修会(以下、単に講習会という)を対象とする。なお、この講習会は当該都道府県内の地区別など、複数校以上の野球部員が参加する行事とする。
2)講師の推薦方法と資格要件
(1) 毎年度はじめ、プロ野球コミッショナーが元プロ野球関係者の中から講習会講師の適任者を日本高等学校野球連盟に推薦する。日本高等学校野球連盟は、この推薦された適任者名簿を日本学生野球協会審査室に提出、承認を得た上で、3月末までに都道府県高等学校野球連盟に伝達する。
(2) プロ野球コミッショナーは、日本プロ野球OBクラブと協議し、次の資格要件を満たす候補者を人選し、推薦する。なお、日本プロ野球OBクラブ会員以外の元プロ野球関係者については、同クラブ会員となることを要請する。
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i |
) |
学校教育活動としての高校野球を理解していただける方 |
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ii |
) |
高校野球の指導に意欲のある方 |
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iii |
) |
ボランティアとしての指導姿勢をお持ちの方 |
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iv |
) |
技術の基本に沿った指導をしていただける方 |
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v |
) |
日本プロ野球OBクラブが実施している技術指導研修会を受講した方 |
3)経費の負担方法
講師の旅費、宿泊費は主催する都道府県高等学校野球連盟が負担する。謝礼は支給しないが、雑費を1日当たり1万円支給する。
4)開催手続きと終了報告
(1) 講師派遣を希望する都道府県高等学校野球連盟は、適任者名簿の中から候補者を選定し、開催予定の3ヵ月前までに別に定めた様式により日本高等学校野球連盟に申請する。
(2) 派遣講師の調整は日本高等学校野球連盟がプロ野球コミッショナー事務局を通じ日本プロ野球OBクラブ事務局と行い、速やかに派遣講師を主催連盟に通知する。
(3) 講習会を開催した都道府県高等学校野球連盟は終了後、別に定めた様式により日本高等学校野球連盟に終了報告書を提出する。日本高等学校野球連盟は、当該年度終了後、すべての講習会開催結果を日本学生野球協会とプロ野球コミッショナーおよび日本プロ野球OBクラブに報告する。
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