審査室規定

昭和23年3月 1日施行
昭和24年1月23日改正
昭和29年2月21日改正
昭和38年2月11日改正
昭和40年2月 6日改正
昭和54年7月12日改正
第1条
審査室は、審査員をもってこれを組織し、日本学生野球憲章に特に定める事項を除くほか、財団法人日本学生野球協会寄附行為第24条に定める事項を審議し、又は同条の定めるところにより、その意見を答申し、若しくは建議する。
第2条 部長、監督、コーチ、選手若しくは部員、野球部又は応援団若しくはその団員について日本学生野球憲章第20条、第21条第1項但し書及び同条第2項の規定に該当する事実があると認められるときは、大学野球の場合にあっては、財団法人全日本大学野球連盟が、高等学校野球の場合にあっては、財団法人日本高等学校野球連盟が、その事実を調査し調査報告書を作成してこれにその意見を付し、審査室事務局に、これを提出して事件を具申しなければならない。
2.  審査室事務局は、前項の規定にかかわらず、前項の事実があると認めるときは、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟に事件を具申させることができる。前項の規定はこの場合の手続きについて、これを準用する。
3.  審査室事務局は、前二項による事件の具申があったときは、これを会長に通知し、及び審査室に報告する。
4.  第一項の事実があると認められる場合において、第1項に定める手続によるいとまがないときは、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟は、その事実について適当な応急措置をすることができる。又、この場合において、第2項に定める手続によるいとまがないときは、審査室事務局は、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟に、その事実について適当な応急措置をさせることができる。
5.  財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟は、前項に定める応急措置をしたときは、すみやかに、その内容及び結果を文書をもって審査室事務局に申述しなければならない。第3項の規定は、この場合の手続きについて、これを準用する。
第3条 審査室は、会長が必要と認めたとき又は審査員4人以上の請求があったときに、会長がこれを招集する。
第4条 審査室に審査室長を置き、審査室の議事を整理する。
2.  審査室長は、審査員の互選によって、これを定め、その任期を2年とする。但し、再選を妨げない。
3.  審査室長事故あるときは審査員の互選によって審査室長の職務を代行するものを定める。
第5条 審査室の議事は公開しない。
2.  審査室の議事は、審査員の過半数を以ってこれを決する。可否同数のときは審査室長がこれを決する。
第6条 会長、事務局長及び事務局員は審査室の議事に加わって、その意見を述べることができる。但し表決の数に加わることはできない。
2.  審査室は、必要あるときは、理事又は連盟役員の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
第7条 審査室の決定は、審査室長がこれを審査報告書に記載し、出席審査員がこれに署名して、その正確を期する。
2.  審査報告書には少数意見を記入しなければならない。
第8条 審査室長は、前条の審査報告書を、その作成後すみやかに、会長に送付しなければならない。
2.  会長は、前項の審査報告書に基づいてのみ、日本学生野球憲章第20条、第21条第1項但し書又は同条第2項の処置をすることができる。
3.  前項の処置は、様式第1号により、その処置を受け部長、監督、コーチ、選手若しくは部員又は野球部にこれを通知するものとする。
4.  会長は、第2項の処置をしたときは、これに関係がある財団法人全日本大学野球連盟及び地区大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟及び都道府県高等学校野球連盟にその旨を通知しなければならない。又部長、監督、コーチ、選手又は部員に対する処置についてはその者の所属する野球部にもその旨を通知しなければならない。
第9条 会長は、審査室の議を経て、前条第2項の処置を解除することができる。
2.  前項の解除は、様式第2号により、その解除を受ける部長、監督、コーチ、選手若しくは部員又は野球部にこれを通知するものとする。
3.  前条第4項の規定は、第1項の解除の場合についてこれを準用する。
第10条 審査室は、審査手続に関する細則を定めることができる。
第11条 日本学生野球協会に審査室事務局を置く。
2.  審査室事務局は、事務局長及び事務局員をもって組織する。
3.  事務局長は、日本学生野球協会副会長の中から会長がこれを指名する。
4.  事務局員は、財団法人全日本大学野球連盟及び財団法人日本高等学校野球連盟より選出されたそれぞれ2名以内の理事を以ってこれに充てる。
第12条 理事会は、審査室の承認を経てこの規程を変更することができる。
(様式第1号) (様式第2号)